特定非営利活動法人南信州クラブ 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 南信州クラブ という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を長野県飯田市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、南信州地域において、ラグビーをはじめとしたスポーツ活動を通じ、人づくり、まちづくり、地域づくりの推進を図り、青少年の健全育成、地域社会の活性化及び公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動法人の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 観光の振興を図る活動
(4) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に関わる事業を行う。
(1) スポーツ選手及びチームの育成指導に関する活動
(2) 地域住民の健康増進に関する事業
(3) スポーツ施設の開発整備事業
(4)市民ボランティア育成事業
(5)情報発信事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した個人又は法人若しくは団体。
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込用紙により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別途定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員の弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金等の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上
(2) 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち10名以下を副理事長とする。
4 理事のうち若干名の専務理事、及び常務理事を必要時に置く。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、予め指定した順序に従ってその職務を代行する。
3 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事長及び副理事長がともに事故あるとき又は欠けたときには、予め指定した順序に従ってその職務を代行する。
4 常務理事は、理事長、副理事長又は専務理事を補佐し業務を行う。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合は、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、総会の議決の前に当該役員に弁明の機会を与えな
ければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けとることができる。
2 役員は、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会、運営会議、常任理事会の4種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、30日以内に臨時総会を招
集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少
なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面
をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の規定の適用については出
席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名しなけれ
ばならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営
(4) その他総会の議決を要しない業務の遂行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があった
とき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から、15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少
なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をも
って表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものと
みなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(運営会議)
第38条 理事会議決内容の具体的実行を行うため、理事会の執行機関として全理事及び別に定める正会員にて構成される運営会議を設置する。
2 運営会議の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(常務理事会)
第39条 事務局を統括し、理事会と総会との連絡調整を図る機関として、常務理事にて常務理事会を設
置する。
2 常務理事会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 資 産
(構 成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(区 分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する1種類とする。
(管 理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種類とする。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、事業年度ごと理事長が作成し、総会の議決を
経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事
会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した収益費用とみなす。
(予備費)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨時の措置)
第51条 予算をもって定めるものの外、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ
ならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第54条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併及び破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第
3項に掲げる者のうち総会で議決するものに譲渡するものとする。
(合 併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、南信州新聞に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第58条 この法人に、この法人の総務及び事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(事務局長の任免)
第59条 事務局長の任免は、理事長が行う。
(事務局職員の任免)
第60条 職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第61条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則(平成26年1月31日)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 小澤 健
副理事長 坂巻 洋治
理事 木下 要弥
〃 湯澤 一道
〃 小澤 尚
〃 伊藤 博光
〃 水上 光
〃 松倉 哲也
〃 河合 圭
〃 西 雄三
〃 槇原 健太
〃 北浦 佑二
〃 内山 成治
〃 横田 勝
〃 奥田 隆浩
〃 矢澤 正雄
〃 熊谷 真
〃 下平 正
〃 熊谷 和郞
〃 伊藤 茂雄
監事 今村 博美
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成28年
度通常総会までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定に関わらず、成立の日から平成27年3月31日
までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第46条の規定に関わらず、設立総会の定めると
ころによるものとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
個人
◇南信州クラブにおいて選手として活動する方(プレイヤー)
小学生 入会金 無し
会費 年 500円
中学生 入会金 無し
会費 年 1500円
高校生3年 入会金 無し
会費 年 500円
高校生1・2年 入会金 無し
会費 年 1000円
男性40歳以上 入会金 無し
会費 年 1500円
男性15歳以上40歳未満(高校生を除く)
入会金 無し
会費 年 1000円
女性15歳以上(高校生を除く)
入会金 無し
会費 年 1000円
◇支援者
一般
(南信州クラブにおいてプレーヤー以外で活動の運営を担う方)
入会金 無し
会費 年 3000円
(2)賛助会員
個人 会費 年 一口1万円
法人及び団体 会費 年 一口1万円